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税務トピックス


競馬の配当 課税対象者は意外と多い?

(2011年10月28日)

所得税の計算に使う所得区分のひとつ「一時所得」は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、また労務や役務の対価や資産の譲渡による対価の性格を持たない一時的な所得を指します。主なものとしては、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、落し物を届け出た際の報労金などが挙げられます。

一時所得の額は、「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で計算します。給与所得などほかの所得がある場合は合算して総合課税が適用。ほかの所得と合計する一時所得の額は、上の式で算出した額の2分の1相当額となります。
一時所得に挙げられる収入の中で見落としがちなものに、競馬や競輪などのギャンブルで得た払戻金や、懸賞や福引、クイズ番組などの当選金があります。少なくとも法律上はこれらの収入も一時所得として申告します。

ここで気になるのが、一時所得の計算方法にある「収入を得るために支出した金額」の部分。競馬ファンであれば、休日は一日中競馬場で過ごし、その日の全レースの馬券を購入することも珍しくありませんが、「支出した金額」として差し引くことができるのは、的中した馬券の購入費だけ。一時所得の計算上、最大50万円が特別控除額として差し引かれるため、「競馬で1年50万円もプラスになるわけがない。一時所得はゼロ」と高をくくってしまいそうですが、税法上は、年間トータルでマイナス収支であっても、しっかり的中分だけに課税されることになっているため、納税義務がある人は意外と多いのかもしれません。

<情報提供:エヌピー通信社>



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