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初回の面談時に、私どもが提供させていただく業務内容をご説明いたします。
必要とされる業務内容によって料金を設定し、ご契約をしていただきますが、 期中での見直しももちろん可能です。 私どもの事務所では、法人及び業務を営む個人のお客様については、 税務顧問の月次契約 を結んでいただくことを基本としております。 その理由としましては、毎月の税務顧問のお付合いを通してはじめて、お客様が本当に必要とされているものが 見えてまいりますことと、『こんなことがあったけれど…』というご相談をいただいたときには時すでに遅く、 手当が間に合わない…ということのないように、事前にご相談をいただける関係を築きたいと思うからです。 各種料金は以下のように設定しております。 (消費税は別途加算します)
※年末調整・法定調書合計表・給与支払報告書・償却資産税申告書にかかる業務は、別途ご請求します。
※会計監査・記帳代行の月次契約がなされていない場合の総勘定元帳の作成については別途ご請求します。 ※総勘定元帳は記帳代行の場合、または会計監査で当事務所と同一の会計ソフト使用の場合に限り無料で 作成します。 また、ご自身は経営に専念したいので、あれもこれも任せられるものは全部頼みたい、というお客様には、 セットでお得な料金設定の 『業務パック』 をご用意しております。 ![]() ![]() ![]()
鎌田税理士事務所は、起業をお考えのお客様を応援いたします。 起業のご相談と起業にかかる手続きをトータルにお手伝いしております。 起業後の経理・記帳についてもご相談を承ります。 起業後、経営が安定するまでの期間については超格安な顧問料でサポート をいたします。 起業をお考えのお客様は、まず 起業無料相談会 へご予約下さい。 起業について疑問やお悩みに、30分間の起業無料相談会にて詳しくお話をお伺いいたします。 ![]() 各種料金は以下のように設定しております。 (消費税は別途加算します)
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相続税申告・財産評価・タックスプランニングにつきましては、
財産の種類・件数・評価額等により事務所業務報酬規程に基づいて報酬額を算定いたします。 相続人と相続財産の確定、相続財産の評価、遺産の分割、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、相続財産の登記・名義変更、相続税の納税方法の検討、財産の運用等にかかるタックスプラン、相続時精算課税制度による贈与、税務調査の立会いなどのご相談をお引受けいたします。
相続税の申告においては、特例規定を適用することにより相続税の納付額が0円になる場合があります。
ただし小規模宅地等についての評価減の特例、配偶者の税額軽減の特例などの特例規定の適用については、『期限内に申告をすること』 をその要件としております。申告期限後の申告となった場合などにはこれらの規定を適用することはできませんので、結果として相続税を納付することとなります。 お知り合いから聞いた話や、本またはインターネットで確認したところでは 『うちの場合は納付額が0円になるようだ…』 と申告もなさらず名義変更もそのまま、という方を公の税務相談会でお見受けしますが、後年になってから納税と登記手続きに煩わされることとなります。 税の専門家以外の方が本を読んだりインターネットで検索をしただけで相続税を理解し、申告書を提出し、 税務調査を受けることは非常に困難なことです。 まずは、税の専門家である税理士にご一報下さい。 鎌田税理士事務所は、ご相続人様からの相続関連事項についてのご依頼のほか、 まだご相続が発生する前の相続対策についてのご相談もお受けいたしております。 ![]() ![]()
![]() ![]() (C)2007 鎌田洋子税理士事務所 〒248-0027 神奈川県鎌倉市笛田5-29-21 TEL:0467-32-3105(平日8:30〜18:00) / E-mail:yoko@kamatax-j.com |
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