鎌倉の税理士・鎌田洋子税理士事務所

 法人税・所得税・消費税・相続税・地方税・会社設立

鎌倉・湘南・横浜の税理士「鎌田洋子税理士事務所」


相続・起業・税金相談など、是非お気軽にお問合わせください。


Home税務トピックスバックナンバー


税務トピックス


不況対策で「減資」 無償と有償の利点

(2010年11月2日)

長引く不況を乗り越えるため、事業規模を縮小するなどして経営の建て直しを図る会社は少なくありません。こうした際に、過剰となった資本への処理策として「減資」を行うケースもあります。
減資とは会社の資本金を減らすことをいいますが、その減資には会社財産を返還せずに帳簿上だけで行う「無償減資」と、会社財産を株主に返還する「有償減資」とがあります。

無償減資のメリットは、欠損金の補てんや、資本金を1億円超から以下にすることで外形標準課税の適用外にできることなどです。
会計上は欠損金を減らしただけ資本金も減るため、貸借対照表がすっきりとした状態になります。ただし、税務上は金銭の交付を伴わない欠損金の減少は資本全体の減少とはならず、資本金を減らした分は資本積立金を増加させなければいけないので注意しましょう。地方税の均等割の課税標準は資本金+資本積立金なので、地方税の税額に変化は出ません。
一方、外形標準課税は資本金のみが算出の対象となるため、資本金の減少により1億円以下になれば外形標準課税から逃れられます。
有償減資のメリットは会社規模を適切なサイズにできる、また将来の配当金を減らせる――などです。
株式の払い戻し額が資本の減少額を超えた場合には減資差損が、逆に払い戻し額が資本の減少額より少ない場合には減資差益が生じます。
この減資差損については税務上、「資本等取引」として扱われ、損金には算入されません。さらに、減資差益については、法人税法上で「資本積立金」と見なされ、やはり「資本等取引」として取り扱われるため、益金にも算入されません。

<情報提供:エヌピー通信社>



鎌田税理士事務所へのお問合わせ





(C)2010 鎌田洋子税理士事務所

〒248-0027 神奈川県鎌倉市笛田5-29-21
TEL:0467-32-3105(平日8:30〜18:00) /


電話でのお問合わせ
鎌田税理士事務所へのお問合わせ
アクセスマップ