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税務トピックス


平成23年度税制改正『消費課税』

(2011年2月17日)

消費税についての主な改正は、「免税事業者の要件の見直し」と仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルールの見直し」です。以下、改正内容を確認していきます。

◆免税事業者の要件の見直し
現行では、前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されています。
しかし、改正案では、原則、(1)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高及び(2)法人のその事業年度の前年事業年(7月以下のものを除く)開始から6月間の課税売上高が1,000万円超えるときは、事業者免税点制度が適用されないとしています。
なお、課税売上高に代えて所得税法に規定する給与等の支払額で判定することもできるとしています。
適用は、その年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものからです。

◆95%ルールの見直し
現行の仕入控除税額の計算方法は、非課税売上に対応する仕入れについては、原則、仕入税額控除は認められませんが、課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等の税額の全額控除が認められていました。
しかし、この95%ルールは、会計検査院、一部の学者や税の専門家から「益税」批判の的となっていたこともあって、今回の改正案では廃止となっています。
※課税売上割合=課税売上(税抜)/課税売上(税抜)+非課税売上
なお、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者については、現行の95%ルールは存置されています。
適用は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からです。
この消費税の益税ですが、なにも事業者にだけに生じているわけではありません。国においても益税は生じています。それは、非課税売上に対応する課税仕入れの消費税額です。この金額は、消費課税の仕組みからいえば、本来、事業者に還付すべきものなのです。しかし、国庫に入ってしまっています。これこそが益税です。法律で定めれば、すべてが正義ではありません。会計検査院も税を取ることばかりの提言ではなく、もっと、本質的な議論についても提言をして頂きたいものです。


厳しい消費税還付 調査になることも

国税当局は現在、消費税調査にこれまで以上に力を入れています。悪質な不正還付やミスが絶えないためです。
平成20事務年度では、13万1千件の法人消費税調査が実施され、調査官になんらかの非違を指摘されたのはこのうち7万2千件。実に調査に入ったほぼ半数がミスをしていることになります。
特に、消費税の還付は、国側からすれば税金を持っていかれる制度です。税務署のチェックも厳しくなるので、還付申告の際は十分気をつけて下さい。

消費税の還付申告では、「仕入控除税額に関する明細書」を作成することになります。この明細書には、還付になった「主な理由」を書き込む欄があり、「固定資産の購入」か「仕入金額・経費の増加」または「その他」を選ぶことになりますが、「その他」の場合、空欄のまま出すのは絶対に避けたいところです。
なぜなら、必ずといっていいほど税務署側の入念なチェックを受けるためです。税務署に照会を求められたとき、理由があいまい・空欄ではスムーズに還付が受けられない可能性があります。

気になるのは、この還付申告による税務署側からの接触です。本格的な税務調査になってしまう場合と、簡単な書類チェックだけで済んでしまう場合があります。還付がすんなり受けられたからといって油断は禁物。還付後に税務調査になるケースも多々あります。
税務調査になるかどうかは、前回調査を受けてからの間隔と、還付の額によるものと考えられますが、還付の理由に関する請求書などはすぐに示せるようにしておきましょう。
還付額が大きいと、会社の資金繰りに充てたいと考える傾向がありますが、その場合は早めの申告を心がけたいものです。

<情報提供:エヌピー通信社>



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