鎌倉の税理士・鎌田洋子税理士事務所

 法人税・所得税・消費税・相続税・地方税・会社設立

鎌倉・湘南・横浜の税理士「鎌田洋子税理士事務所」


相続・起業・税金相談など、是非お気軽にお問合わせください。


Home税務トピックスバックナンバー


税務トピックス


国税庁 誤って貼った印紙の交換・還付に注意喚起

(2011年8月26日)

国税庁はこのほど、収入印紙の郵便局での交換や、税務署での印紙税の還付の取り扱いに関するパンフレットを作成・公表しました。
パンフレットでは、収入印紙を現金に交換することはできないこと、また貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないことなどを呼びかけるほか、交換と還付それぞれに関する注意点をまとめています。

交換については、新しい収入印紙に交換できないケースを挙げています。例として、汚れたり損傷したりしている印紙、租税や国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙は交換できないとしています。逆に、交換できる例としては、白紙や封筒など明らかに課税文書と認められないものに貼り付けた印紙、また登記申請書やパスポートの引換書などに間違って貼付してしまったケースを紹介しています。

還付については、還付の対象となるケースを3つに分けて例示しています。具体的には(1)請負契約書や領収書などの課税文書に過大に貼り付けた収入印紙、(2)委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して貼り付けた収入印紙、(3)課税文書の用紙に貼り付けたものの、使用する見込みのなくなった収入印紙――の3例です。(3)については、契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、すでに交付された領収書、手形などは還付の対象とならないとしています。

国税庁ではこのパンフレットについて「以前から、質疑応答事例や印紙税に関する手引書で解説されていた事例だが、一般の方に分かりやすいよう重要な部分を抜き出してまとめた。郵便局にも配布し、簡単に参照できるようにした」としています。

<情報提供:エヌピー通信社>



鎌田税理士事務所へのお問合わせ





(C)2010 鎌田洋子税理士事務所

〒248-0027 神奈川県鎌倉市笛田5-29-21
TEL:0467-32-3105(平日8:30〜18:00) /


電話でのお問合わせ
鎌田税理士事務所へのお問合わせ
アクセスマップ