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税務トピックス


借金を相続放棄 保険金は遺贈扱い

(2010年11月15日)

長年連れ添った夫(妻)が多額の借金を遺して他界――。ショックも二重というものですが、「さすがに借金まで引継げない」ということなら、相続放棄という手もあります。
相続放棄は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、認められればその相続についてはじめから相続人ではなかったものとみなされる制度です。
相続放棄することにより、借金などマイナスの財産は引き継ぐ必要はなくなりますが、同時にプラスの財産も相続できなくなるので、全ての財産を確認したうえで慎重な判断が必要です。

ところで、被相続人が契約者(保険料負担者)および被保険者、相続人が保険金受取人という生命保険契約の場合、相続発生により相続人に支払われる死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
相続放棄した場合でも、自分が受取人となっている保険金は受け取ることが可能ですが、 この場合は「相続」ではなく「遺贈」となるため税務上の取り扱いに注意が必要です。
遺贈により取得した財産にも相続税は課税されます。このため、相続税の基礎控除や配偶者の相続税の軽減などは適用できますが、相続放棄して遺贈により取得した保険金の場合、生命保険の非課税枠である「500万円×法定相続人数」は適用できません。

ただし、死亡保険金でも契約形態によって相続税がかからないケースもあります。たとえば契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じ場合は、保険金受取人の一時所得として所得税の課税対象となります。保険金を受け取る際には保険証券の内容をもう一度確認しておきたいものです。

<情報提供:エヌピー通信社>



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