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メールによるご質問とその回答について、「ご参考になれば…」というレベルで公開します。

Q 2006/10/02  事業開始手続きについて

今、ある請負業務を起業しようと考えています。内容はかなり専門的なものですので、インターネットのHPを利用して始めたいと考えております。
この場合、必要な諸手続きとしてはどうようなものがあるのでしょうか?
社員は私一人で、今の所、他の人を雇う予定はありません。

A 2006/10/02  ご回答

T 直近に株式会社設立をご予定の場合

1. 会社名をきめる。
 法務局に類似商号の調査に出向く。
 類似商号の確認手続き・添付書類等については所轄の地方法務局へお尋ね下さい。

2. 設立準備を行う。

 定款を作成し、公証人役場で定款の認証をうけます。手数料の金額ほか必要なものについては事前にもよりの公証人役場へ問合せて下さい。
  • 株主名簿・取締役の調査書
  • 取締役の印鑑証明書を用意する。
  • 出資金払込保管証明書等…資本金を銀行等に預け入れて証明書に代える。
  • 法人の実印を作成する。→ 印鑑証明書をとる。
  • 3. 会社設立登記申請書に2で用意した書類を添付して法務局へ提出する。

     設立が確認できたら登記簿謄本を発行してもらう。

    4. 法人設立諸届け他の書類を税務署に提出する。

  • 法人設立届出書 → 4枚複写になっている用紙に必要事項を記入します。定款と謄本のコピーを3部添付して税務署に提出します。県・市へは税務署から廻してもらえます。4枚のうち1枚は法人の控えとなっています。
  • 法人設立時の事業概況書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例承認申請書
  • ※その他、棚卸資産の評価方法・有価証券の評価方法・減価償却の方法について原則以外の方法で行う場合の特例承認申請があります。
    ※最初から税理士に設立の手続きをお願いしてみると、設立後の顧問契約を条件に設立の手続きに関しては無料で面倒をみてくださる先生が多いと思います。ただし、設立登記に係る登録免許税等の金額・司法書士への手数料は別途必要になります。
    ※ご自身で登記をなさりたいとお考えの場合は、『会社の設立方法』を市販の本・関係各機関で確認し、インターネットで必要な書類をダウンロードして、司法書士・税理士を頼まずに設立登記することも可能です。ただし、定款の内容が充分な要件を満たすかどうか、提出書類に不備が無いかどうかなど時間と労力がかかることとなります。

    U 合同会社を設立する場合

    1. 当分の間は他から資本金を集める必要がない業種形態であれば、合同会社の設立もよろしいでしょう。
    2. 設立の手続きについては株式会社の設立とほぼ同じ流れとなります。

    V 個人事業として開業する場合

    1. 個人事業開業届けを税務署に提出する。
  • 4枚複写になっている用紙で県・市へ廻してもらえます。
     詳しくは所轄の税務署へお尋ね下さい。
  • 所得税の青色申告の承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例承認申請書
  • ※その他、棚卸資産の評価方法・有価証券の評価方法・減価償却の方法について原則以外の方法で行う場合の特例承認申請があります。
    ※青色事業専従者・従業員がいない場合は給与支払事務所の開設届出書・源泉所得税の納期の特例承認申請書を提出する必要はありません。

    2. 青色申告については65万円の特別控除が適用できますが、複式簿記によること、現金出納帳・総勘定元帳等の帳簿類の備付け、証憑類の保存等の要件があります。
    地域の青色申告会に入会する、税理士会の無料の記帳指導を問合せる、顧問税理士を頼むなどご自分に合った方法をご選択下さい。







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