鎌田洋子税理士事務所

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お役立ち情報


これからの法改正の動き

デジタル化の進展等をふまえた景品表示法改正のポイントが明らかに

景品表示法について、2014年の改正から一定の期間が経過したことや、デジタル化の進展等による社会環境の変化などをふまえ、消費者利益の確保を図る観点から必要な措置について検討するために設置された、景品表示法検討会の報告書が公表されました。

早期に対応すべき10項目

早期に対応すべき課題として、次の10項目を挙げ、必要な法改正案の検討作業を進めるなどの対応を期待したいとしています。

(1)事業者の自主的な取組みの促進(確約手続きの導入)
(2)課徴金制度における返金措置の促進(電子マネー等の活用など)
(3)違反行為に対する抑止力の強化(課徴金の割増算定率の適用、課徴金の算定基礎となる売上額の推計等)
(4)刑事罰の活用
(5)国際化への対応(海外等に所在する事業者への執行の在り方等)
(6)買取りサービスに係る考え方の整理
(7)適格消費者団体との連携
(8)法執行における他制度との連携
(9)都道府県との連携
(10)不実証広告に関する民事訴訟における立証責任等

独占禁止法を参照して規制強化

景品表示法においても、独占禁止法を参照した確約手続き(嫌疑に対し会社が自発的に改善策を確約し、処分の免除を受ける手続き)を導入することで、不当表示事案の早期是正を図るべきであるとしています。
また、返金措置において電子マネー等の金銭以外での決済手段による返金も可能とすべきであるとしています。この場合、一般消費者の利益保護の観点から、金銭と同程度の価値代替性を有する決済手段に限定する必要があるともしています。
違反行為を繰り返す事業者に対して、割り増しした算定率の課徴金を適用すべきであるともしています。
このほか、中長期的な課題として、課徴金の対象の拡大、デジタル表示の保存義務、供給要件を満たさない者への規制対象の拡大、ダークパターン(消費者が気づかない間に不利な判断・意思決定をするよう誘導するウェブデザインなど)への対応等が示され、引き続き検討を進めていくべきとしています。
消費者庁は、通常国会への提出を目指して、景品表示法の改正法案をまとめる予定です。

注目したい法改正の動向

  • 国土交通省関連の法改正
  • 国土交通省が第211回国会に提出予定の法案を公表しました。
    提出予定時期が2月中になっているものとして、次の3法案が挙げられています。
    ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(鉄道の特性を発揮することが困難な状況にある区間に係る交通手段の再構築に関する措置の創設など)
    ・道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案(高速道路の料金の徴収期間の満了の日の延長など)
    ・気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案(予報業務の許可の基準の見直しなど)
  • 商工中金の民営化
  • 新たなビジネスモデルを踏まえた商工中金の在り方検討会により、商工中金の民営化に向けた議論が進んでいます。
    現在46%を占める政府保有株の売却については委員全員が賛成する一方、政府の関与や危機対応業務などは残す方向にまとまりつつあるようです。
  • 裁判手続きのIT化
  • 申立書のオンライン提出、事件記録の電子化など、民事・家事関係の裁判手続きや民事執行等の手続きのIT化に向けた作業が佳境に入っています。
    法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会において要綱案の取りまとめがなされました。この取りまとめを受け、齋藤健法務大臣は、法制審議会の答申がなされた場合は速やかに国会に民事執行法、民事保全法、破産法などの法律案を提出したいという意向を示しました。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック






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