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時効一覧表
時効一覧表
(1)取得時効
項目
期間
起算点
所有権
20年
所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した時
10年
上記の場合のうち、善意・無過失に占有した時
所有権以外の財産権
所有権の場合を準用
(2)消滅時効[1](2020年3月31日以前に生じた債権)
項目
期間
起算点
貸金
商人間の貸金
5年
弁済期の定められた債権 ⇒ 弁済期
弁済期の定められていない債権 ⇒ 債権成立時
銀行からの証書貸付
貸付金の支払日
貸付金の利息、遅延損害金
利息 ⇒ 特約がなければ貸付日
遅延損害金 ⇒ 弁済期
不当利得返還請求権
10年
不当利得返還請求権の発生した日
売買代金
生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権
2年
商品の代金請求権が主張できる日
宿泊料、飲食料
1年
代金の支払時
仕事に関する債権
工事の請負代金請求権
3年
工事が終了した日
居職人・製造人の債権
2年
仕事の目的物の引渡(完成)時
動産賃料
(営業用に長期にわたって借りる場合は該当しない)
1年
代金の支払時(弁済期)
賃金
・
報酬
労働者の賃金請求権
2年
賃金請求権を主張できる日(給料日)
取締役の報酬請求権
5年
報酬請求権を主張できる日(報酬支払日)
損害賠償請求権
債務不履行に対して
(商事)
5年
本来の債務の履行期
債務不履行に対して
(民事)
10年
不法行為に対して
3年
被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時
20年
不法行為の時
賃貸借・使用貸借に対して
1年
貸主が貸借物の返還を受けた時
定期給付債権
1年以内の定期(金)給付債権
…賃借料、地代、給料等
5年
毎期の債権の成立する時
手形
・
小切手
満期白地の白地補充権
5年
手形・小切手の振出日
約束手形の振出人に対する請求権
3年
満期日
為替手形の引受人に対する請求権
裏書人に対する請求権
1年
拒絶証書作成日または満期日
支払保証人に対する請求権
呈示期間経過の翌日
手形の裏書人からの再遡求権
6か月
受戻しの日または償還しないで訴えられた日
小切手の振出人・裏書人に対する遡求権
呈示期間経過の翌日
小切手の裏書人からの再遡求権
受戻しの日または償還しないで訴えられた日
(3)消滅時効[2](2020年4月1日以降に生じた債権)
項目
期間
起算点
一般の債権(下記以外)
5年
債権者が権利を行使できることを知った時
10年
権利を行使できる時
損害
賠償
請求権
(不法
行為)
人の生命・身体の侵害
5年
被害者・法定代理人が損害・加害者を知った時
20年
不法行為の時
それ以外
3年
被害者・法定代理人が損害・加害者を知った時
20年
不法行為の時
損害賠償請求権
(賃貸借・使用貸借)
1年
貸主が貸借物の返還を受けた時
定期金債権
10年
債権者が権利を行使できることを知った時
20年
権利を行使できる時
※
手形・小切手の消滅時効については変更ありません。(2020年3月31日以前と同様)
※賃金請求権(退職手当を除く)の消滅時効は、当分の間3年です。
※
本頁は、2022年8月末日現在の法令等に基づいています。
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